キラキラネーム制限で雑感
戸籍の氏名の読み仮名の振り方について基準を設ける戸籍法改正が24年度から始まるようです。ヤレヤレ、やっとか~なんて思いますね。名付ける親のオツムの程度がバレバレだと酷評する人、占い関係者にも意見する方がゴロゴロいます。名付けられた本人は気にもせず、何がヘンなの?って親子共々なんだかなって。
源頼朝の「朝」を「トモ」と読むように、音訓から外れた「名乗り訓」の文化があるので、規則ガッチガチではなさそうですが、ひとまず「知らない人から間違えられない」「勘違いされない」ことが減るのではと想像します。
受理できない読み仮名の例として、漢字の意味と反対。読み違い、書き違いかどうかが分かりにくい。漢字の意味や読み方との関連性がない。など。
「月」を「ルナ」っていうのもダメかも。というか、そもそも漢字の読み(漢和辞典等で該当しない読み方)であからさまに無いものは却下となるはずです。
運勢鑑定でも完全に読みに合致するものが100なら、該当しない読みには、限り無く0に近い。カタカナ、ひらがなと同じで数字(一般的な画数)で判断します。漢字というのは、それだけ奥が深く、運勢鑑定で一生を左右するので重要です。
持っている数字が良くても、漢字の語意がなんともかんとも。というのはよくあります。